出産を知る

妊産婦が受けられる支援

妊娠中や産前・産後には、自治体や職場などから
様々な支援を受けることができます。
妊婦健康診査、妊婦やパートナーの休暇、経済的支援など、
どのような支援があるのかを確認していきましょう。

01

自治体のサポート

  • お住まいの市町村に妊娠届出書を提出することで、市町村が実施している様々な支援を受けることができます。

  • 母子健康手帳

    お住まいの市町村に妊娠届出書を提出すると交付され、妊婦や赤ちゃんの各種健診、訪問指導・保健指導などの母子保健サービス、予防接種などの情報が記録されます。記録された情報は、かかりつけ医や、それ以外の医師の診療、保健師による保健指導にも役立てられます。また、妊娠期から乳幼児期までに必要な知識が記載されており、妊娠・出産や子育てについて信頼できる情報を得ることができます。

  • 妊婦健康診査の受診券・補助券

    母子健康手帳の交付時に受診券を受け取り、妊婦健康診査の受診時に医療機関に提出してください。妊娠初期など、利用できるタイミングが限られていることがあるため、できるだけ早い時期に受け取りましょう。市町村により、補助の対象となる検査項目や金額が異なることがあるため、詳しくはお住まいの市町村に御確認ください。

02

職場のサポート

  • 妊産婦への配慮は、男女雇用機会均等法や労働基準法で保障され、会社に規定が無い場合やパートタイム労働者の方も会社に申し出ることができます。また、出産後は育児・介護休業法で、仕事と育児の両立を支援する制度があります。

  • 母性健康管理指導事項連絡カード
    (母健連絡カード)

    妊娠中や出産後の健康診査等の結果、通勤緩和や休憩に関する措置など指導を受けた場合、母健連絡カードに必要事項を記入して発行してもらいます。女性労働者は、事業主に母健連絡カードを提出し、事業主は記入事項に従い時差通勤や休憩時間の延長などの措置を講じる必要があります。

  • 産前産後休業

    産前休業は、分娩予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から取得でき、出産日は産前休業に含まれます。
    産後休業は、出産日の翌日から8週間ですが、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務には就業できます。また、産後休業は、妊娠4か月(妊娠12週)以上での流産・死産(人工妊娠中絶)を経験された方も対象となります。

  • 育児休業・産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)

    育児休業は、1歳に満たない子を養育する労働者は、男女問わず希望する期間で取得でき、1人の子に対して原則2回に分割して取得できます。
    産後パパ育休制度は、育児休業とは別に原則として、出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得できます。

    「育児・介護休業法改正 のポイント」厚生労働省

    「育児・介護休業法改正 のポイント」厚生労働省

    「働きながら お母さんになる あなたへ」リーフレット

    「働きながら お母さんになる あなたへ」

03

経済的サポート

  • 交付金の支給や支払の免除など、お住まいの地域の自治体や加入されている保険者、 就業先などからご自身が該当するものについて、経済的サポートを受けることができます。

  • 出産・子育て応援交付金

    お住まいの市町村において、妊娠届及び出生届の提出時に行われる面談の際に案内されます。詳しくは、お住まいの市町村に御確認ください。

  • 出産育児一時金

    公的医療保険に加入の場合、出産時に1児につき50万円(妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象外の場合は48.8万円)が支給されます。詳しくは、加入されている保険者に御確認ください。

  • 高額療養費制度

    切迫流産や切迫早産、妊娠高血圧症候群などの病気により入院した場合や、帝王切開の医療費が対象になる場合があります。医療機関や薬局に支払う金額が月ごとの限度額を超えた場合、超えた部分が公的医療保険から支給されます。詳しくは、加入されている保険者に御確認ください。

  • 社会保険料

    産前産後休業中、育児休業中は、職場から健康保険組合や年金事務所に申し出ることで、本人負担分、事業主負担分ともに免除されます。社会保険料の免除を受けても、健康保険を活用した受診は可能で、厚生年金保険の支払いを免除された期間は、休業前の給与水準に応じた厚生年金保険料を納めた期間として扱われます。詳しくは、年金事務所や加入されている保険者に御確認ください。

  • 働いている妊産婦が受けられる経済的サポート

    出産手当金、出生時育児休業給付金、育児休業給付金など、要件を満たす場合、経済的サポートを受けることができます。詳しくは、最寄りのハローワークや加入されている保険者に御確認ください。

    • 「働きながら お母さんになる あなたへ」リーフレット

    「働きながら お母さんになる あなたへ」

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